2014年08月22日
【建物進行中など】さいたま市の耐震診断資格者登録と耐震診断・補強など
先月、さいたま市の「既存建築物耐震診断資格者(木造)」名簿に登録されました。これによって、さいたま市の助成等の制度に基づく木造住宅の耐震診断と、耐震補強や建替え等に対応できるようになりました。リフォーム等の意匠設計・監理と同時に、耐震改修の設計・監理も当事務所で対応いたしますので、柔軟な設計検討と施工の監理をすることができます。引き続き、よろしくお願いいたします。
さいたま市の今年度の耐震助成制度はhttp://www.city.saitama.jp/001/007/002/index.htmlにあります。耐震診断は、木造住宅に限って無料診断する「木造住宅耐震診断員派遣制度」と、様々な建物の耐震診断を助成する「耐震診断助成制度」があります。前者は、さいたま市へ耐震診断を申し込むと、市から指定されている関係団体の耐震診断員が派遣されます。その指定の団体以外による場合は、後者の助成制度を利用することになり、当事務所が耐震診断する場合も、こちらの助成を申請していただくことになります。
耐震診断に基づく戸建て住宅の補強工事等については、昭和56年5月31日以前に建築された住宅に対して、既存建物の耐震補強を助成する「耐震補強助成制度」と、既存建物を除却して建替えを助成する「建替え助成制度」があります。どちらも助成額に上限がありますが、耐震工事を行いたい場合には、適用できるか耐震診断や耐震工事の事前に検討するのがよいと思います。
木造住宅の、現在主流の耐震診断の技術的なことや講習等の資格的なことは、「一般財団法人 日本建築防災協会」http://www.kenchiku-bosai.or.jp/によるものが、事実上の一般的な方法になっています。その耐震診断には3段階あり、一般の人が評価する「誰でもできるわが家の耐震診断」http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2013/11/wagayare.pdfと、建築士等が行う「一般診断法」と「精密診断法」があります。
おおまかにいうと、「一般診断法」は、壁を壊す前の段階で、内部部材等が不明な状態で行う診断方法です。その不明な部分を壁を一部壊す等によって把握して、診断精度を高めて診断するのが「精密診断法」です。どちらでも耐震診断として認められる方法なので、建物の状況や判断のタイミングなどによって、現実的な方法が選択されるのだと思います。
また診断は、あくまで設計上計算上の判断なので、耐震補強等の工事の中で、実際の各部材・金物等の劣化や施工の状況などから、必要な補強工事の内容や方法を判断していかなければなりません。筋交い等の耐震壁を追加した場合に、その耐震壁を受ける柱や土台・基礎の部材や接合等に不具合があるままでは、耐震壁としての効力が期待できなくなってしまいますので…。
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posted by ki at 20:17| Comment(0)
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