2021年01月19日

【日曜大工仕事】36_テナントスペースの換気の推計とその判断


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先月、何ヶ所かの換気量の計算をする機会がありました。いずれもテナントスペースで機械換気設備があるので、給気状況のチェックと合わせて、その換気量をP-Q線図などから推計し、厚労省の通達に基づき、人数制限や自然換気(窓開け等)の要不要を判断します。夏前にも話題になりましたが、暑さよりも寒さの方が、居室環境としては厳しいですよね…。

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概ね、機械換気で、ビル管法の基準、必要換気量一人あたり毎時30m3(元は、室内CO2許容濃度0.1%の基準)を満たすようにして、不足する場合は、自然換気(窓開け等)の併用や、在室人数の制限を行うようにする…のだと思います。要は、ビル管法の適用を受ける特定建築物(必要な設備があり、かつ、適正に維持管理されている)では窓開け等は不要で、それ以外の建築物でも同じ水準を満たすように、利用者数に合わせた換気を確保するように、ということかと思います。

この基準は、"SARS-CoV-2" 対策と思うと、当該室内へのウィルスの入り込み方など、引っかかる点もありますが、そもそもの "室内CO2許容濃度" と思うと、人が集まったり活動する室内空間では、実はほとんど満たされてる(ハズの?)レベルの必要換気量なのですよね。ビル

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法_厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf

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posted by ki at 16:52| 日曜大工仕事など